2019年4月より、認められた新しい「特定技能」という在留資格です。
受け入れ可能な業種は入管法という法律で規定されるのではなく、法務省令で定められます。
したがって、今後「深刻な人手不足である」と認められれば、法改正に比べ早く他の産業にも拡大していく可能性があります。
対応可能職種:
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
在留資格特定技能については入国管理局のホームページをご覧ください。
エンジニアビザと比較した時の、特定技術ビザのメリット↓
☞ 応募者が多いため、いい人材を選択しやすい
☞ 応募者は実習生として日本に働いたことがある人材は、業務経験もあり、日本語も上手です。
☞ 給料の希望は高くありません。
工場内のお仕事または、農業関係の仕事は特定技能に最適です。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。